出産

【出産後に必要な10種類の手続きリスト】期限や必要なものは?誰が手続きする?

投稿日:2019-12-16 更新日:




こんな方におすすめ

  • 出産後の手続きの種類にはどんなものがあるか知りたい!
  • 「出生届」の期限や申請の概要などについて詳しく知りたい!
  • 「乳幼児医療費助成」の医療費助成の年齢や対象者などについて詳しく知りたい!
  • 「児童手当金」が受け取れるタイミングや届出先などについて詳しく知りたい!
  • 「未熟児養育医療給付金」の手続きの期限や手続きすべき人などについて詳しく知りたい!
  • 「健康保険」の社会保険と国民健康保険ごとの必要なものなどについて詳しく知りたい!
  • 「出産育児一時金・出産育児付加金」の支給額や受け取り方法などについて詳しく知りたい!
  • 出生育児一時金の「直接支払制度」「受取代理制度」「産後申請」の期限や申請の概要などについて詳しく知りたい!
  • 「高額医療費制度」の対象や返還請求手続きの期限などについて詳しく知りたい!
  • 「出産手当金」の支給の対象期間やパート・アルバイトの支給の有無などについて詳しく知りたい!
  • 「育児休業給付金」の支給される金額や支給される条件などについて詳しく知りたい!
  • 「医療費控除」の手続きの対象者や届出先などについて詳しく知りたい!

 

赤ちゃんをめでたく出産した後は、様々な手続きが必要になります。

ママの退院後は親戚や周囲の人たちへの報告準備だったり出産内祝いの準備もありますから、大忙しですよね。

有名な出産後の手続きといえば「出生届」ですが、これ以外にもたくさんの書類作成や提出・申請があります。

それに加えてそれぞれ提出する期限や申請する場所が異なっているため、ややこしく感じてしまって手続きがなかなか進まないケースも。

 

「出産後の手続きにはどんな種類のものがあるの?」

「出産後の手続きはどういう順番で進めればいいの?」

「提出期限や申請期限はいつなの?」

このような疑問を抱いているパパママは多いかと思います。

 

そこでこの記事では、出産後にすべき手続きについてや、各手続きの期限や申請場所、注意点などをわかりやすくご紹介していきます。

出産間近のパパママや、出産後の手続きにわからなくて困っているというパパママは参考にしてみてください。

 

出産後の手続きはたくさん!事前に調べてできる限りの準備をしよう

出産後の手続きには様々な種類があり、申請用紙の準備だけでも一苦労。

なので出産後にはどのような手続きがあるのかを事前に確認しておき、スムーズに手続きできるようにしておくことをおすすめします。

また、出産後の手続きの種類によっては申請できる人が限定されている場合もあるため、「パパが〇日までに(届出先)に申請する書類」「ママが〇日までに(届出先)に申請する書類」と分けておくと良いですよ。

 

出産後の手続きに関する情報は夫婦同士でシェアすると◎

出産後は提出しなくてはならない書類や申請がたくさんあるだけではなく、提出先や期限がバラバラです。

受け取れるはずのお金や免除されるべきお金で損をしないためにも出産後の手続きは重要なので、夫婦でシェアしておくようにしましょう。

 

会社への確認や挨拶も忘れずに

出産後の手続きには「健康保険の加入」や「出産育児一時金・出産育児付加金の申請」など、会社をとして申請するものが多いです。

会社への手続き方法も確認しておき、上司への報告を忘れずに行うようにしましょうね。

 

【出産後に必要な10種類の手続きリスト】期限や必要なものは?誰が手続きする?

出産後に必要な手続きは以下の10種類となります。

 

【出産後に必要な10種類の手続きリスト】

  1. 出生届
  2. 乳幼児医療費助成 ※ワーママのみ
  3. 児童手当金
  4. 未熟児養育医療給付金 ※未熟児のみ
  5. 健康保険
  6. 出産育児一時金(出産育児付加金)
  7. 高額医療費制度
  8. 出産手当金
  9. 育児休業給付金
  10. 医療費控除

それぞれ詳しく見ていきましょう。

 

【出産後に必要な手続き①】
出生届

出生届は、生まれた赤ちゃんを戸籍に登録し、日本国籍を得るための手続きです。

出産後に行う手続きの中で最も有名ですよね。

生まれた日を含めて14日以内に提出する必要がある手続ですが、できるだけすみやかに提出した方が◎

出生届の申請用紙には「出生証明書」という欄が一体になっており、ここは医師や助産師さんが記入することになっています。

出生届をお住いの市区町村役所に提出すると、母子手帳に「出生届出済証明」が記載されます。

里帰り出産の場合は出産した現地の役場へ届け出てもOKです。

出生届の用紙は役所でももらえますが、出産した病院や産院でもらえることもあります。

用紙は「出生証明書」と一体になっていてこの部分は出産に立ち会った医師か助産師に記入してもらう必要があるため、病院や産院でも出生届の用紙が準備してあるのです。

出生届の申請用紙を自分で用意しておいたほうがいいかどうかは、主治医や医療機関と相談するのがおすすめです。

 

【出生届の基礎情報まとめ】

<手続きの対象者>
全員

<手続きの期限>
出産日を含めて14日以内
※父・母が届け出できない場合は「同居者」→「お産に立ち会った医師・助産師」→「父・母以外の法定代理人」の順で届出をすることができます。

<手続きに必要なもの>
出生届、母子健康手帳(持参できれば)、届け出人の印鑑

<手続き先・届出先>
役所

<手続きすべき人・届出人>
父または母(未婚の場合は母のみ)

 

出生届は出産日を含めて14日以内に提出する必要があるということですが、この出生届を提出する上で必ず必要なのが「赤ちゃんの名前」です。

出生届を提出する前に、赤ちゃんの名前を決めておく必要があります。

 

出生届の期限が迫っているけれど、赤ちゃんの名前が決まらずに焦ってしまうパパママは意外に多いそうです。

名前は人生を左右するといっても言い過ぎではないくらいに重要なものであり、一生使うことになる大切なものですからね。

じっくり考え、パパママが納得いく名前、そしてお子さんが成長してから「素敵な名前をつけてくれてありがとう」と思ってもらえるような名前をつけてあげたいと思うのは自然なことだと思います。

【子供の名前の決め方】名付ける時の注意点・男女別に人気の名前・参考になる本も紹介」では、子供の名前の決め方に悩んでいるパパママに向けて、子供の名前の決め方で人気な方法や子供の名前を決める時の注意点などをご紹介しています。

男の子・女の子の人気の名前一覧や、子供の名前決め・子供の名付けの参考になる本、子供の名前印鑑におすすめのサービスなどの紹介もしているので、そちらも合わせて参考にしてみてくださいね。

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【出産後に必要な手続き②】
乳幼児医療費助成 ※ワーママのみ

乳幼児医療費助成は、乳幼児が医療機関で受診した医療費のうち、保険診療の自己負担分を助成する制度。

就学前(6歳まで)の子どもの医療費助成を受けることができます。

自治体によって助成金額が異なりますが、病院にかかったときに医療証を提示すれば、保険適用後の自己負担分が無料〜減額になります。

赤ちゃんの健康保険加入後、1ヶ月検診までの期限で行う手続きです。

医療費を負担する可能性の高い1ヶ月検診までに手続きをすることをおすすめします。

住民票のある市町村の自治体が実施している育児助成なので、助成される赤ちゃんの年齢や金額によって手続きに必要な書類が異なります。

詳細は各市町村の役所の担当部署に確認してみましょう。

多くの市町村では申請にあたって「出生届出済証明欄が記載された母子手帳」「赤ちゃんの健康保険証」「届出人の印鑑」「振込先に指定したい預金通帳」が必要です。

 

【乳幼児医療費助成の基礎情報まとめ】

<手続きの対象者>
全員

<手続きの期限>
子供の健康保険加入後、1カ月検診まで

<手続きに必要なもの>
出生届出済証明欄が記載された母子手帳、赤ちゃんの健康保険証、届出人の印鑑、振込先に指定したい預金通帳など
※子どもと世帯の異なる者が手続きをする場合は委任状と代理人の本人確認書類

<手続き先・届出先>
役所

<手続きすべき人・届出人>
父または母

 

【出産後に必要な手続き③】
児童手当金

児童手当金は国から支給される育児補助で、中学校終了までの子供がいる親に支給されます。

子供の年齢によって支給額が異なります。

申請した月の翌月分から支給を受けることができます。

ちなみに期間を遡って支給を受けることはできません。

支給は「6月」「10月」「2月」の前月までの4ヶ月分ずつです。

生まれた日が月末に近い場合などやむを得ない事情で月末までに手続きができなかった場合は、申請日が翌月になってもOKです。

赤ちゃんが生まれてから15日以内に住民登録している市町村の役所に請求する必要があります。

請求が遅くなってしまってもペナルティはありませんが、遅れた分支給される時期が遅くなってしまうことになりますから、できるだけ早めに手続きをしましょう。

児童手当金を請求する人はその家族で最も所得が多い人となります。

共働きである場合は間違えないようにする注意するようにしましょう。

あらかじめ記入できるところまで書き込んでおき、出生届と同時に出せば最短で手続きできます。

 

【児童手当金の基礎情報まとめ】

<手続きの対象者>
全員

<手続きの期限>
生まれてから15日以内

<手続きに必要なもの>
認定請求書、印鑑、受け取る人(基本的には収入の多い方の親)の通帳かキャッシュカード、所得証明書、保険証のコピー、届け出人の本人確認書類

<手続き先・届出先>
役所

<手続きすべき人・届出人>
父または母

<支給される金額>
支給される金額は子供一人あたりの月額になります。

  • 3歳未満:一律15,000円
  • 3歳以上〜中学卒業:10,000円
  • 3歳以上〜中学卒業(第3子):15,000円

子供の養育人数ごとに所得制限あり
所得を超える世帯:月額一律5,000円

 

【出産後に必要な手続き④】
未熟児養育医療給付金 ※未熟児のみ

未熟児養育医療給付金は生まれてきた赤ちゃんの体重が2,000g以下で、医師が入院の必要性を認めて指定医療機関に入院している赤ちゃんを対象に、入院時にかかった保険適用後の自己負担分を助成してくれる制度です。

未熟児養育医療給付金の申請書を提出して審査が取ると、約1ヶ月以内に「養育医療券」が送られてきます。

この養育医療券を病院でていず提示すると、養育医療費の給付が受けられるようになります。

 

【未熟児養育医療給付金の基礎情報まとめ】

<手続きの対象者>
未熟児と診断された赤ちゃんのパパママ

<手続きの期限>
出産後できるだけすみやかに

<手続きに必要なもの>
申請書、届け出人の本人確認書類

<手続き先・届出先>
「役所」もしくは「保険センター」

<手続きすべき人・届出人>
父または母

 

【出産後に必要な手続き⑤】
健康保険

健康保険の加入は、赤ちゃんが医療機関で治療を受ける場合に自己負担分を3割負担にするために必要です。

夫婦共働きの場合、年収が多い方の扶養で加入することになります。

大人の健康保険と同じように、社会保険と国民健康保険の2種類があります。

社会保険にするか国民健康保険にするかによって必要なものが異なってきます。

詳細は下記を確認してみてください。

国民健康保険へ加入する場合は、出生届と同時に手続きすると手間が省けて便利ですよ。

 

【健康保険の基礎情報まとめ】

<手続きの対象者>
全員

<手続きの期限>
1ヶ月検診までに

<手続きに必要なもの>
社会保険の場合:申請書、扶養者の本人確認書類、扶養者と子どものマイナンバー
国民健康保険の場合:出生届出済証明欄が記載された母子手帳、出生届のコピー、届出人の印鑑、健康保険証

<手続き先・届出先>
社会保険は「勤務先」、国民健康保険は「役所」

<手続きすべき人・届出人>
父または母

 

【出産後に必要な手続き⑥】
出産育児一時金(出産育児付加金)

出産育児一時金(出産育児付加金)は分娩費用の一部が支給される制度です。

通常は赤ちゃん1人あたり42万円が支給されますが、多胎の場合は42万円×人数分が支給されるようになっています。

ちなみに、分娩の事故に備えた「産科医療補償制度」に加入していない医療機関で出産した場合は39万円の支給になります。

受け取り方法は「直接支払制度」「受取代理制度」「産後申請」の3種類があります。

 

直接支払制度

直接支払制度は出産育児一時金を健康保険組合から医療機関にへ直接支払われる制度です。

多くの医療機関がこの制度を採用しているので、大半の場合はこのような流れになります。

退院時の支払いを差し引きした金額だけの支払いになるので経済的にも管理のしやすさも楽です。

直接支払い制度を利用して出産費用が42万円に満たなかった場合は健康保険組合に申請して差額を受け取ることもできます。

申請は病院が準備してくれる「直接支払制度利用の合意書」に記入し、入院するまでか入院時までに提出するようにしましょう。

 

受取代理制度

受取代理制度は、出産する医療機関が「直接支払制度」を導入していない場合に使用する制度です。

個人的に健康保険組合に申請することで「直接支払制度」と同じように健康保険組合から医療機関に支払われるようになります。

申請は健康保険組合から「受取代理制度利用」の申請書を受け取り、医療機関に必要項目を記入してもらう流れです。

出産予定日の2ヶ月前以降にママが健康保険組合へ提出することが必要となります。

 

産後申請

産後申請は、一度出産費用を全て自分たちで払い、その後に申請して支給を受け取る方法です。

申請するには健康保険組合から申請書類を受け取り、出産入院時に病院や産院で必要項目を記入してもらう必要があります。

退院後に健康保険組合へ提出することで支給を受け取ることができます。

申請期限は出産日翌日から2年間。

「産科医療補償制度加算」の対象外の病院で出産した場合は赤ちゃん1人あたり40.4万円です。

また、健康保険組合によっては付加給付金がもらえる場合もあります。

 

【出産育児一時金(出産育児付加金)の基礎情報まとめ】

<手続きの対象者>
全員

<手続きの期限>
退院後(通常)・直接支払い制度(出産前)

<手続きに必要なもの>
通常:出産した本人の保険証、母子手帳、医療機関等から交付される「直接支払制度を利用しない旨を記載した合意文書」・「領収・明細書」、世帯主の印鑑、世帯主の振込口座のわかるもの、死産・流産のときは医師の証明書
直接支払制度:「直接支払制度を利用する旨を記載した合意文書」

<手続き先・届出先>
「勤務先」もしくは「役所」もしくは「産院」

<手続きすべき人・届出人>
出産する本人

<支給される金額>
赤ちゃん1人あたり42万円が支給(通常)
※分娩の事故に備えた「産科医療補償制度」に加入していない医療機関で出産した場合は39万円の支給

 

【出産後に必要な手続き⑦】
高額医療費制度(高額療養費制度)

高額医療費制度(高額療養費制度)は各月の1日〜末日までにかかった医療費の合計金額が一定額以上(自己負担限度額と言います)になった場合に、医療費を健康保険組合から返還してもらうことができる制度です。

保険適用の治療が対象です。

妊娠・出産に関する治療にあたる「切迫流産に対する治療」や「つわりによる入院」「帝王切開に対する治療」などは保険適用ですから、高額医療費制度(高額療養費制度)の対象となります。

この高額医療費制度(高額療養費制度)の返還請求手続きは診察日の翌月から2年以内に請求する必要があります。

「自己負担限度額」は年齢や所得によって変わり、各健康保険組合によって手続きが異なりますので確認をするようにしましょう。

また、負担した治療費が一定額を超えた場合に手続きをしなくても健康保険組合から返還されることもあります。

(負担した治療費の一定額の基準額も各健康保険組合により異なります)

 

【高額医療費制度(高額療養費制度)の基礎情報まとめ】

<手続きの対象者>
医療費が高額になった人

<手続きの期限>
退院後(通常)、出産前(限度額適用認定証)

<手続きに必要なもの>
通常:申請書、病院の領収書、本人確認書類など
限度額適用認定証:申請書

<手続き先・届出先>
保険協会

<手続きすべき人・届出人>
出産する本人

 

【出産後に必要な手続き⑧】
出産手当金

出産手当金は、育休(育児休暇)で給料が出ない場合に健康保険組合から支給される手当金のこと。

支給の対象期間は基本的に出産前42日間と出産後56日間の合計98日分です。

(予定日と異なる日に生まれた場合は日数が変わります)

退職した場合であっても1年以上在籍していたり、退職から半年以内の出産であれば支給対象となります。

健康保険組合に加入していれば、パート・アルバイトであっても支給されますが、産休中に無給でない場合は支給されませんので注意してください。

申請書には病院や産院で記入してもらう項目があるので、事前に準備して出産後の退院時にスムーズに受け取れるようにすると良いでしょう。

産前・産後の2回に分けて申請することも可能ですが、手間を考えると出産後にまとめて申請する方がおすすめですね。

ちなみに出産手当金の支給は申請後から約1ヶ月後〜2ヶ月後です。

手続きは各健康保険組合により異なりますので、詳細は各自確認するようにしてみてください。

 

【出産手当金の基礎情報まとめ】

<手続きの対象者>
会社員

<手続きの期限>
産休開始の翌日〜2年以内

<手続きに必要なもの>
申請書、健康保険証、母子手帳、印鑑、事業主の証明書類

<手続き先・届出先>
社会保険協会(会社経由)

<手続きすべき人・届出人>
出産する本人

<支給される金額>
産休開始前の給料の2/3に相当する金額

 

【出産後に必要な手続き⑨】
育児休業給付金

産休が終わったら、今度は育休(育児休暇)が必要ですよね。

育児休業給付金は、育児休業をしていて働けない人に対して支給される給付金です。

ちなみに、もし保育所に子供を入れられないなどで育児休業を延長する場合も、該当期間に支給されます。

給料から毎月天引きされている雇用保険からの支給となります。

支給される金額は給料の半額で、2ヶ月に1度、2ヶ月分がまとめて給付されるようになっており、初回の育児休業給付金は育休開始から2ヶ月後に給付されます。

育児休業給付金の支給対象になるのは産休期間の終了翌日(=育休開始日)〜。

育児休業給付金を受け取ることができる対象者は「育児休業前に2年以上勤務している」「雇用保険に加入している」の条件が必要です。

大抵の場合は勤務先で手続きしてくれるので申請をするだけでOKになりますから、産休に入る前に会社へ育児休業給付に関する書類を提出するようにしましょう。

もし自分で手続きしなければいけない場合は、2ヶ月ごとに申請しなければいけません。

 

【育児休業給付金の基礎情報まとめ】

<手続きの対象者>
会社員

<手続きの期限>
育休開始の1ヶ月前〜4ヶ月後まで・2回目以降は随時

<手続きに必要なもの>
勤務先による

<手続き先・届出先>
勤務先

<手続きすべき人・届出人>
育休を取る本人

<支給される金額>
給料の半額

 

【出産後に必要な手続き⑩】
医療費控除

医療費控除は1年間の医療費の自己負担分が1世帯あたり10万円を超えた場合に、納めた税金の一部が戻ってくる制度のことです。

(総所得200万円以下の場合は総所得の5%です。)

出産一時金や医療保険の保険でもらったお金は差し引いて計算されます。

医療費は本人だけではなく世帯全員分を合算することができるようになっています。

不妊治療で高額な医療費を払ったパパママは特に利用したい制度ですね。

病院や薬局の領収書は捨てずに大切に保管しておくのがおすすめですよ。

ちなみに夫婦共働きの場合は収入の高い方が医療費控除を申請した方が戻ってくる金額が大きくなりやすいです。

不明な点がある場合には税務署に確認するようにしてください。

 

【医療費控除の基礎情報まとめ】

<手続きの対象者>
医療費が年間10万円を超えた人

<手続きの期限>
その年の確定申告期間(5年遡って申請が可能)

<手続きに必要なもの>
確定申告書、医療費の明細書、領収書(保管する必要あり)

<手続き先・届出先>
税務署

<手続きすべき人・届出人>
確定申告する本人

 

 

出産後の手続きはパパが率先してやろう

出産後のママは身体的にも精神的にも大変。

産褥期と言われる産後1ヶ月間は赤ちゃんの世話をする以外は控えた方がいいとされています。

出産が安産だったとしてもママの心にも体にもそれだけ大きな負担がかかっているということですよね。

女性ホルモンのバランスが崩れて産後うつになることもあるそうです。

なので出産後の手続きのあれこれを一人でやるのはとても難しいこと。

ママの心と体に負担がないようにパパも協力する必要がありますから、出産後の手続きはパパが率先してやるようにしましょう。

パパはママに、ママはパパに対して思いやりを持つことが大切ですよ。

 

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